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「建設業と個人情報保護法」 =第5回=「プライバシーマークについて(前編)」

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JIPDECは、経済産業省とつながりの深い財団法人です。ISOの
認定で関係のあった方も多いと思います。さて、Pマークは、JIPD
ECが1998年に作った認証制度で、1998年版、1999年版
(ここからがJISQ15001)、2006年版と版を重ねてきてい
ます。2006年版が現行のPマークで、個人情報保護法との融和が図
られ、使いやすい制度になってきました。JIPDECへの手数料も小
規模で30万円、中規模で60万円となっており、この手の制度では格
安となってますが、このほかに設備の必要な場合や、コンサル料は別途
かかりますのでご注意ください。
Pマークは、JISQ15001の要求事項の具体化であるため、す
べてが、企業ごとのオーダーメードとなります。事業の種類、規模に合
わせたマネージメントシステムを構築し、それを実施し、チェックし、
改善して、実施するスパイラルシステムと言われるやり方を取ります。
そこで 、企業ごとのオーダーメードでなければ、その企業の事業を阻
害することになりかねません。いいコンサルが入ると規程に自然と慣れ
てきて、日常の業務の中でやっていくことが出来ます。
次回は、内容の詳細について説明したいと思います。

執筆者プロフィール

個人情報保護研究会 行政書士法人パピルス 行政書士 田中秀樹