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建設業法の基礎知識 〜行政書士業務より〜 第8回 閲覧制度って?

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――建設業関係の閲覧制度について教えてください。どのような情報が閲覧に供されているのでしょうか
 「建設業関係では許可申請書及び許可に関する変更届の正本は、都道府県知事許可業者については本店のある都道府県庁にて、国土交通大臣許可業者については更に本店のある区域を管轄とする地方整備局においても閲覧に供されています。これは発注者保護のために行われていますので、どなたでも閲覧が可能です」

――閲覧の際に必要なものはありますか。また時間制限や費用等について教えてください。
 「都道府県により異なりますので、神奈川県庁の場合をご説明します。まず、閲覧するには閲覧したい会社の許可番号が必要です。許可番号が分からない場合、正確な商号が分かるのであれば閲覧所に商号を五十音順に並べた許可業者名簿があるので、それを利用して許可番号を割り出すことも可能です。よって、許可番号または正確な商号を把握し、お持ちいただく必要があります。またこの他に、平成23年4月より1件当たり300円の神奈川県証紙が必要になりました。神奈川県庁の場合、閲覧は年末年始休み等の時期を除き、月曜日から木曜日の午前9時から午後4時まで(途中午前11時から午後1時までは閲覧できません)に行うことが可能です。神奈川県庁の場合は東京都庁と異なり、閲覧の際に書類をコピーすることも可能です。閲覧所には有料ですがコピー機が設置されています」

――発注者として閲覧する際に注意しておくべきことはありますか。
 「まず最初に、直近決算にかかる建設業決算変更届をご確認ください。工事経歴書を閲覧することにより、主にどのような業務請負実績を有しているかを確認することができます。次に、財務諸表をご確認いただくとよいでしょう。あまりに財務内容が悪い場合は、その点のリスク回避策をご検討下さい。この他、許可業種を確認したり、申請者等の略歴を確認することも可能です」

――インターネット上にて無料で閲覧できることもあると聞きました。
 「公共工事の入札参加を希望される場合、建設業許可関係の変更届出書を出すだけではだめで、経営規模等評価(いわゆるケイシン)申請を行う必要が出てまいります。この経営規模等評価に関しては、一般財団法人建設業情報管理セーターのウェブサイトにてオンラインで閲覧することも可能です」

執筆者プロフィール

石田行政法務事務所 行政書士 所長 石田知行

石田知行
石田行政法務事務所 行政書士 所長
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