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 【東京】保証金預託制度など定め1月から施行(01/11)

  八王子市は、土砂などの埋立て事業の安全な施行を確保するとともに、災害防止と環境保護のために保証金の預託制度などを定めた「土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例」を今月から施行した。主な内容は、事業計画の届け出、事業区域の周辺関係者への事前説明、事業完了後の維持管理方法を定めた土地再生管理計画の届け出、事業の安全な施行を保証するための保証金預託など。
 市では条例を制定することで、地元住民への事業の説明責任を明確化し、事業の透明性を確保できる。また立入調査権により、市職員が事業地に入ることが可能となり、土壌汚染などに対し市から事業者への速やかな指導が可能となる。さらに、事業が危険な状態に陥り、あるいは頓挫した場合に、保証金により安全確保の整備が可能となる、などとしている。
 条例の対象となる事業は@森林法第10条の2第1項の規定による許可の対象となる事業A東京における自然の保護と回復に関する条例第47条第1項第3号、第6号及び第9号の規定による許可の対象となる事業B八王子市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第5条第1項の規定による許可の対象となる事業|について適用する。
 この条例で事業許可を行うわけではなく、事業の許可は各法令で行い、条例では各法令の許可の対象となる事業を行う場合、あらかじめ条例に規定する必要な届け出をすることを定めている。
  ただし、次のいずれかに該当する事業についてはこの条例は適用しない。@都市計画法第29条の規定による許可の対象となる事業A墓地、霊園及びこれらに類するものの建設に伴う事業B事業区域の面積が3000平方b未満かつ盛土の高さが3b未満の事業C国、独立行政法人、地方公共団体等が行う事業
 なお、事業計画に反して事業を行った事業主および工事施行者、土地再生管理計画の届け出をしなかった事業主および土地所有者、保証金の預託をしなかった事業主に対し、市長は勧告することができ、これらの勧告を受けたにもかかわらず、その勧告に従わないときは、その者の氏名や住所・勧告の内容を公表することができる。

(2007/01/11)
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