建設業界ニュース東京版 |
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建通新聞のネットワークから、毎日最新の建設ニュースをお届けいたします。 ■ 【東京】閣議決定 瑕疵担保責任の履行確保等法案(03/06) ■ 政府は3月6日、新築住宅の売り主などに対し、住宅供給戸数に応じた保証金の供託を義務付ける「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律案」を閣議決定する。建設業者や宅地建物取引業者は、一定額の保証金を供託していないと、新築住宅の工事請負契約や売買契約を締結できなくなる。ただし、瑕疵担保責任保険に加入した住宅は保証金の算定戸数から除外される。今国会で審議し、原則として公布から1年以内(保証金などについては2年半以内)に施行する。 耐震偽装問題では偽装物件を販売した売り主が倒産したため、住宅品確法が定める10年間の瑕疵担保責任が果たされず、住宅所有者が大きな被害を受けた。新法案は保険や供託によって住宅供給者に資力確保措置を課すことで、こうした被害の再発防止を図る。 新築住宅の売り主(建設業者、宅建業者など)は、毎年3月31日と9月30日の基準日前の10年間(経過措置あり)に引き渡した新築住宅について、保証金の供託が義務付けられる。供託額は供給戸数によって計16種類に区分。例えば、供給戸数が1戸の場合で2000万円以下、100戸超500戸以下なら1億円超1億4000万円以下、30万戸超なら45億9000万円超120億円以下となる。 売り主などが基準日の翌日から50日以内に保証金を供託しないと、新築住宅の工事請負契約や売買契約の締結が禁止される。 ただし、売り主などが新築住宅に瑕疵担保責任保険を掛けた場合には、保証金を算定する供給戸数から除外。保険の引き受け先として、国土交通大臣が「住宅瑕疵担保責任保険法人」を指定する。 (2007/03/06) |
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