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 【東京】住宅瑕疵担保で新法成立(05/28)

  「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」(瑕疵担保責任法)が5月24日、衆議院本会議で可決、成立した。宅地建物取引業者や建設業者には住宅供給戸数に応じた保証金の供託、または瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられる。付帯決議には、中小事業者に過度な負担とならないような配慮などが盛り込まれた。公布から原則1年(保証金、保険関連は2年半)以内に施行する。
 新築住宅の売り主(建設業者、宅建業者など)は、毎年3月31日と9月30日の基準日前の10年間(経過措置あり)に引き渡した新築住宅について、保証金の供託が義務付けられる。供託額は供給戸数によって計16種類に区分する。
 売り主などが基準日の翌日から50日以内に保証金を供託しないと、新築住宅の工事請負契約や売買契約の締結が禁止される。ただし、売り主などが新築住宅に瑕疵担保責任保険を掛けた場合には、保証金を算定する供給戸数から除外。保険の引き受け先として、国土交通大臣が「住宅瑕疵担保責任保険法人」を指定する。
 施行は原則として公布から1年以内。ただし、保証金などにかかわる部分については影響の大きさを考慮し、2年半以内に施行する。
 同法は、耐震偽装問題で瑕疵担保責任が果たされず、住宅所有者が大きな被害を受けたため、住宅供給者に資力確保措置を課してその再発防止を図ることが狙い。国土交通省の冬柴鉄三大臣は成立を受けて、「住民が二重ローンに苦しむことが二度とないよう、法の趣旨を周知していく」との方針を示した。

(2007/05/28)
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