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 【東京】医療法人等の特養設置容認 厚労省(06/22)

  厚生労働省は、医療法人など営利を目的としない法人による特別養護老人ホームの設置を認める方針を固めた。2008年通常国会に老人福祉法改正案を提出し、成立後速やかに施行したい考えだ。サテライト型施設の設備基準なども緩和。医療法人の経営の選択肢を広げることで療養病床の転換を進めていく。
 現行法で社会福祉法人と市町村に限定されている特別養護老人ホームの事業実施主体として医療法人を認めることで、療養病床を居住系サービス施設に転換する道を開く。
 現行では、医療法人が設置している老人保健施設は、1本体施設に1カ所のサテライト型老人保健施設の設置しか認められていなかったが、1本体施設に複数のサテライト型の▽老人保健施設▽特別養護老人ホーム▽有料老人ホームなど特定施設―の設置を認める。
 医療法人にとっては、療養病床を老人保健施設に転換した場合でも、サテライト型施設の活用によって、施設全体のベッド数を減らさず、経営規模を維持することもでき、人員・設備の相互利用によって経営効率を高められるというメリットが生まれるとみている。
 療養病床が現行のまま推移したと仮定した場合、12年度には医療保険適用病床が25万床、介護保険適用病床が13万床になると推計されることから、同省は12年度時点での医療保険適用を15万床に抑え、23万床を老健施設や居住系サービス利用に振り向けたいと考えている。
 「療養病床の転換」には、患者1人当たりの医師や看護師が多く、費用が高い療養病床を居住系サービス施設へ転換させ、医療の必要性が低いにもかかわらず長期間入院し続けるいわゆる「社会的入院」を解消し、増え続ける医療給付の抑制を図る狙いがある。

(2007/06/22)
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