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 【東京】保証金の基準額を明確化 国交省(11/09)

  国土交通省は、特定住宅瑕疵担保履行責任確保法の政令案をまとめた。新築住宅の売り主などに課せられる保証金の基準額を明確化するとともに、戸数の算定に当たり1戸の床面積が55平方b以下のものは2戸で1戸とみなすことなどを規定。12月1日まで一般から意見を募集し、2008年4月1日(保証金などについては09年10月1日)から施行する。
 同法は新築住宅の売り主などに対して、住宅供給戸数に応じた保証金の供託か瑕疵担保責任保険への加入を義務付けることで、瑕疵担保責任の履行確保を図っている。
 政令案では、保証金の基準額を具体的に提示。例えば、過去10年間に引き渡した戸数が1戸の場合は2000万円、100戸超500戸以下では、その戸数に10万円を掛け、それに9000万円を足した金額となる。ただし、施行日以前に引き渡した住宅は算定の対象としない。
 また合計戸数の算定に際しては、1戸当たりの床面積が小さい物件に過度な負担がかからないよう、床面積が55平方b以下のものは2戸を1戸とみなすこととした。

(2007/11/09)
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