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消防法政省令を公布、一部除き16年4月施行

2014/10/17 

 総務省消防庁は16日、消防法施行令の一部を改正する政令と、これに伴う同法施行規則(省令)の一部改正について公布した。「避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院」でも、延べ面積にかかわらず、原則、スプリンクラー設備の設置を義務付ける。

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