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解体工事業 告示で経過措置中の技術者資格

2016/4/14 

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 国土交通省は、建設業法改正に伴う告示案をまとめ、解体工事業の新設に伴う経過措置期間中に、解体工事の主任・監理技術者となれる技術者資格を示した。2021年3月末まで、現在のとび・土工工事業の技術者資格の保有者が解体工事を施工できることを明確にする内容。

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