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登録解体工事講習 施工管理技士に受講義務

2016/5/31 

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 改正した建設業法の施行規則が1日に施行され、国土交通省は「登録解体工事講習」の講習機関の申請を同日から受け付ける。講習は、2015年度までの1級・2級土木施工管理技士と1級・2級建築施工管理技士の合格者のうち、解体工事の実務経験が1年未満の技術者が対象。

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