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追い風にしたい、民間連合の約款改正

2017/12/14 

民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会(古阪秀三委員長)が、「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款」の第4条を改正、『請負代金内訳書への法定福利費の明示』を追加し、12月1日から適用を開始した。民間建設工事での社会保険加入促進に、期待が大きく膨らむ動きだ。
 同委員会は改正に踏み切った理由を「官民を挙げて社会保険加入の徹底、担い手確保・育成を図るなどとした中建審約款改正の趣旨に賛同したから」と説明している。
 これまで、国内建設投資の約6割を占める民間の発注工事には法定福利費の内訳明示に関する標準的なルールはなかった。それだけに、民間市場からの受注、あるいは民間の発注者(施主)にコミットする機会の多い▽日本建築学会▽日本建築協会▽日本建築家協会▽全国建設業協会▽日本建設業連合会▽日本建築士会連合会▽日本建築士事務所協会連合会―の7団体で構成する同委員会が、今年7月に中央建設業審議会(石原邦夫会長)が実施した、いわゆる中建審約款の改正に呼応した意義は大きい。
 同委員会が行った今回の約款改正は、中建審が改正した▽公共工事標準請負契約約款▽民間建設工事標準請負契約約款(甲)・(乙)▽建設工事標準下請契約約款―の四つの約款のうち、民間建設工事標準請負契約約款(甲)・(乙)に倣った。
 ただし、中建審が公共工事標準請負契約約款に設けた、▽社会保険等未加入建設業者を下請負人または下請契約の相手方としてはならない▽施工体制の中に社会保険等未加入建設業者が含まれる場合に、一定要件のもとで違約罰として一定額を支払わなければならない―とする規定については、中建審約款の民間建設工事標準請負契約約款と同様、新設を見送った。ここに公的資金が投入される公共工事との差異であり、民間ゆえの限界がある。
 それでも、建築系7団体で構成する同委員会が、国土交通省や建設業団体と、将来の建設ものづくりを担う人材確保や、建設生産システムの持続可能性に対する強い危機感を共有していることを示した、今回の改定の価値が毀損(きそん)されるわけではない。
 長年にわたって建設生産の担い手の視点から、建設業の持続可能性を高めるための意見を発信し続けてきた古阪委員長(立命館大学客員教授)は、「設計労務単価がこの5年間で43%上がったが、技能者の取り分は10%上がっているかどうかではないか」と指摘。「書面による契約の中に、法定福利費をきちんと明示する社会(建設業界)にしていかねければならない。そうした努力を後押ししたい」などと話し、建設技能者の処遇改善に、今後も同委員会として能動的にコミットしていく意思を示している。
 社会保険への加入割合は全体的には上昇傾向にあるとはいえ、2016年10月現在の加入割合は元請けが87・3%、1次下請けは74・2%で、最も低い3次下請けに至ってはまだ68・5%にとどまっている。
 今回の同委員会の請負契約約款の改定を追い風として、社会保険加入促進のエンジンを再点火させたい。「建設業の持続可能性を高める」という命題の前には、公共も民間もない。