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解体工事の業種新設 在るべき姿を官民で描け

2014/2/10 

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国土交通省は、1971年から続けてきた28業種の建設業許可区分を43年ぶりに改め、29番目となる「解体工事」の業種新設を決めた。中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本問題小委員会が1月に打ち出した「業種区分の見直し方針」を踏まえての対応。今通常国会で建設業法を改正し、早期の業種新設につなげる構えだ。
 基本問題小委は、今回の見直しに当たって@規制強化の影響や社会的負担を考慮しても「適正な施工の確保」や「社会的課題」に顕著な効果が見込まれるA「技術が専門化」し、対応する「技術者資格等」も設定できるBある程度の市場規模があり、今後も「工事量の増加」が見込まれる―との前提条件を付けた。
 それらに照らし、実務経験などに基づく事故防止効果や環境負荷低減効果が期待でき、現行の資格も普及していて、増え続ける老朽建築物の更新需要に欠かせない「解体工事」については、可能な限り早期に業種区分を新設するよう提言。足場の組み立てや杭打ちなどを包含した「とび・土工・コンクリート工事」からの分離独立が妥当と結論付けた。
 全国解体工事業団体連合会(全解工連)の山眞幸会長は業種新設の決定を受け、団体設立以来20年にわたる「業種」の確立と「解体工事施工技士」の普及に向けた活動を回想しつつ、東日本大震災での復旧対応なども挙げて「国民や国に解体工事業とその資格が認められた結果だ」との認識を示している。
 また、とび・土工・コンクリート工事からの分離独立で「解体工事業者が把握できるため、会員企業以外にも情報発信が可能」と業界全体の底上げ効果を指摘するとともに、「会員企業のより一層の切磋琢磨(せっさたくま)が必要だ」と気を引き締める。
 安全対策に抜かりはないか、分別・リサイクルやアスベストの飛散防止措置は万全か、社会保険の加入を徹底できるのか、十数階建てまでとされる専業者の解体施工技術をどこまで伸ばせるのか―。許可業種となる「解体工事」には外部の耳目がさらに集まる。業界には今まで以上の取り組みが求められる。
 一方、国交省は約1万7000人に上る解体工事施工技士の活用の在り方や、公共発注の解体工事をめぐる入札参加資格審査上の取り扱いなどについて、具体的な方向性を早く明確にすべきだろう。
 解体工事の業種新設は、いまあるものを取り除く行為が、新しいものを造る建設プロセスの重要な構成要素であることを認めた画期的な判断であり、業を営む者にとっては許可の下での独り立ちが使命となった。
 建設業のレギュラーメンバーとして、名実ともにその役割を果たし、社会から確かな信頼と評価を得るためにも、業界と国交省は将来を見据えた解体工事の在るべき姿を描かなくてはならない。

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