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    ■◇■ 建通新聞社メールマガジン みみとく通信 【第23号】■◇■ 
            (2007.5.14 デジタル建通運営事務局提供) 
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 読者会員サイト「みみとく」    http://www.kentsu.co.jp

■index■
┏●■index■ 
┏●プチアンケート第8回 =改正建基法について =
┣●基幹技能者制度 経審加点へ向けた条件提示(国交省)
┣●ジェットコースター事故を受け、検査制度改正(国交省)
┣●連載コラム 「建設業の資金調達の進め方」=第3回=
┣●環境自主行動計画を発表 環境情報の公開促す(日建連など3団体)
┣●連載コラム 「建設業と個人情報保護法」=第2回=
┗●IT投資 建設業の収益向上に貢献?(建設経済研究所)

 楽しい遊園地での悲しい事故。原因は金属疲労の可能性が高いとのことですが…。
そもそも、金属疲労とは通常の目視検査では発見が難しく、超音波や磁気などで確
認する「探傷検査」が必要だそうです。これまでの定期検査において検査方法を規
定していなかった法の不備もあって、国土交通省では、「探傷検査」の義務化をは
じめ、定期検査の強化を図る方針です。今後は、先のエレベーター事故と合わせて、
維持管理に対する法令が強化されていくでしょう。
今後は、建設企業にとっても、リスクに対する取り組みが、会社の評価につながっ
てくるのでないのでしょうか。

テーマ「改正建基法について    」
(※アンケートに答えるには、回答URLをクリックしてください。)

6月20日から改正建築基準法の施行により、建築確認・検査が厳格化されます。
Q1.改正建基法の内容を知っていますか? 
@よく知っている  http://www.33109.jp/enqans.asp?id=12&cd=1&ans=1 
Aだいたい知っている  http://www.33109.jp/enqans.asp?id=12&cd=1&ans=2 
B知らない  http://www.33109.jp/enqans.asp?id=12&cd=1&ans=3 
Cそのほか  http://www.33109.jp/enqans.asp?id=12&cd=1&ans=4 

今回の改正で、建築確認の審査期間が延長され、審査自体も厳しくなることが予想さ
れます。
Q2.建築確認・検査の厳格化は、あなたの会社にどんな影響があると思いますか?
@良い影響がある  http://www.33109.jp/enqans.asp?id=13&cd=1&ans=1 
A悪い影響がある  http://www.33109.jp/enqans.asp?id=13&cd=1&ans=2 
Bあまり影響ない  http://www.33109.jp/enqans.asp?id=13&cd=1&ans=3 
Cわからない  http://www.33109.jp/enqans.asp?id=13&cd=1&ans=4 
Dそのほか  http://www.33109.jp/enqans.asp?id=13&cd=1&ans=5 

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★ NEWS DIGEST
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1.基幹技能者制度 経審加点へ向けた条件提示(国交省)

基幹技能者の周知・活用などを目的に、民間資格運営団体で構成する「基幹技
能者制度推進協議会」の分科会が開かれ、国土交通省側が、経営事項審査への
加点を望む場合の認定講習、修了試験の内容・水準などの統一改善案を示した。
団体ごとに違いがある受講資格のうち、経験年数は「10年以上」、職長経験は
「3年以上」とする最低水準を示した。これまでに現有資格者数の約85%を占め
る12職種16団体が経審への加点希望を表明。国交省では希望団体には、2007年
度から2年をかけて条件整備を進めてもらい、進捗を踏まえながら09年度の経審
から加点の対象とする方針。

2.ジェットコースター事故を受け、検査制度改正(国交省)

大阪府内の遊園地で起こった死亡事故を受け、国土交通省は遊戯施設での事故防
止対策を求める通知を、6日付けで各都道府県に通知した。コースターの緊急点
検の実施、所有者などに対する事故防止対策の徹底などが柱。点検の実施状況を
5月18日まで同省に報告することも求めた。
 5月5日、大阪府吹田市の遊園地でジェットコースターの車軸が折れ、車両が
脱輪。傾いた車両とフェンスにはさまれ、1人が死亡する事故が発生。これを受
け、国交省は事故の再発防止に向けた緊急対策の実施を通知。10日に開く社会資
本整備審議会建築分科会の建築物等事故・災害対策部会でさらなる対応策の検討
に乗り出す。

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★ 連載コラム 「建設業の資金調達の進め方」=第3回=「技術力の評価とは」
(鰍ンどり合同経営 中小企業診断士・取締役 藤井一郎) 
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前回は、金融機関の貸出行動指針である「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資
編)」を中心に、金融機関の融資は『財務内容だけでなく、企業の強み(技術力、販
売力や成長性等)を総合的に勘案し判断する』とされていることを確認しました。今
回は、技術力について、建設会社としてどのように金融機関にアピールできるかを
考えてみたいと思います。
続きはhttp://www.33109.jp/mlmg/23/news/000000000001.html 

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★ 企業・各種関連団体NEWS 
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3.環境自主行動計画を発表 環境情報の公開促す(日建連など3団体)

 日本建設業団体連合会(日建連、梅田貞夫会長)、日本土木工業協会(土工協、葉
山莞児会長)、建築業協会(BCS、野村哲也会長)の3団体が「建設業の環境自主行動
計画」を発表した。全体構成は環境経営、環境保全、環境配備の3部で構成。なかでも、
環境経営の項目において、環境情報を公開している企業(3団体154社中38社)は24.7%
にとどまっていることを改善し、10年度までに50%まで引き上げることを掲げている。
計画は、3団体と会員企業の社会的責任の一つである環境への取り組みを促すことが目
的。2010年度までの目標と、達成に向けた実施方策をまとめている。

4.IT投資 建設業の収益向上に貢献?(建設経済研究所)

 建設経済研究所が行ったアンケート調査で、過去のIT投資が直接的な収益向上につな
がっていないと考える建設企業が多いことがわかった。ハード面の整備が進展する一方
で、ITと経営面の連携強化が今後の大きな課題となっているようだ。IT投資の収益向上
に対する貢献度について、66.7%の企業が「不十分」もしくは「やや不十分」と回答。
目的別では、特に「営業、マーケティング力、顧客対応力の強化」「自社のコンピタン
ス(能力)強化」など売り上げ拡大や自社の付加価値効果を生みだす項目に対する評価
が低くなっている。同研究所ではIT投資が収益向上につながらない要因として、IT戦略
と経営戦略との結び付きが弱いと指摘。今後、IT投資による収益性の効果を評価する定
番となる手法の早期確立を課題として挙げている。

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★ 連載コラム 「建設業と個人情報保護法」=第2回=「個人情報保護法と個人情報保護
                について」
               (行政書士法人パピルス 田中秀樹)
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前回、予告した個人情報保護法について、書いていこうと思います。 
個人情報保護法は、平成17年4月に完全施行されました。よく間違われるのですが、企業
が個人情報を扱えなくさせる法律だと考える方がいます。そもそも、個人情報保護の波は、
ヨーロッパ(EU)からきました。EUで、「個人情報保護に関する法律をつくりなさい。
つくらないと個人情報を扱ってはいけません」という約束事が出来たために日本の企業が巻
き込まれ、紆余曲折の末にできた法律です。しかしながら、約束事の中に基準に則った個人
情報を保護する仕組み(規格)に従った第三者機関の認証というのがありましたので、JI
SQ15001という規格をつくらなければいけませんでした。つまり、外圧があったので、
企業が個人情報を外国で扱えるようにするためにマスコミからの圧力に耐えながらつくった
法律が個人情報保護法であり、それがゆえに、この法律をうまく使えば、個人情報を企業の
ために使っても構わないというものです。
http://www.33109.jp/mlmg/23/news/000000000002.html 
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