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■◇■ 建通新聞社メールマガジン みみとく通信 【第7号】■◇■
(2006.9.11 デジタル建通運営事務局提供)
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■index■
┏●建築士法の見直し論議に区切り 国交省の諮問機関が最終答申
┣●安全装置など義務化 エレベーターの事故防止策
┣●一般競争を8割(工事金額ベースで)に 農水省の公共事業改革
┣●連載コラム「中小建設企業の会社法」=第4回
┣●建機の出荷来年度も好調 初の2兆円突破も
┗●連載コラム「建設業の戦略営業 ―基本編―」=第3回
「指名競争入札」という制度そのものが、数年後には無くなっているかもし
れません。公共事業に厳しい視線が注がれる中で、入札制度にも、一般社会が
納得できるような適正な競争原理の導入が求められているのです。就任会見に
臨んだ国土交通省の宿利正史総合政策局長は、市場機能を使って入札参加者を
絞り込む「入札ボンド」の実施に意欲を見せました。では、これからの建設企
業は、どうすればいいのでしょうか。ボンドの行方をじっと見つめているだけ
では手遅れになりかねません。金融機関をはじめ、社会・エンドユーザーの要
請に答えられる企業となるよう、早急に体質改善を進めていくべきでしょう。
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★ NEWS DIGEST
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1.建築士法の見直し論議に区切り 国交省の諮問機関が最終答申
建築物の安全性確保に向けて、社整審建築分科会(会長・村上周三慶応大学
教授)は31日、「特定建築士制度」の創設、瑕疵(かし)担保責任を履行する
ための資力確保措置の義務付けなどを求める最終答申をまとめた。これを受け、
国交省は建築士法改正案の作成作業に着手。秋の臨時国会への法案提出を目指
す。耐震偽装問題に端を発した建築関連法制見直しの論議は、今回の答申で一
つの区切りが付いたことになる。
■最終答申は耐震偽装の再発防止に向けて、▽構造設計、設備設計の分野で
高度な知識、技能を持つ1級建築士を「特定建築士」(仮称)と位置付け、
一定規模以上の建築物の設計図書作成や法適合性証明を義務付ける▽建築士
試験の受験資格である実務経験は「原則として、設計・工事監理業務に限定
▽新築住宅の売り主に瑕疵(かし)担保責任履行のための資力確保措置を義
務付ける―ことなどを求めています。建築士の建築関係団体への加入義務付
けについては、「将来の課題」として今後の可能性に含みを持たせました。
2.安全装置など義務化 エレベーターの事故防止策
エレベーターの事故再発防止策について社整審建築分科会建築物等事故・災
害対策部会エレベーターワーキングチームは、運転制御プログラムから独立し
た安全装置の設置、電磁ブレーキの二重化を義務付ける中間報告案を了承。こ
れを受け国土交通省は建築基準法の技術基準改定に着手する。また、中間報告
では設計・製造上の欠陥による事故への対応として「リコール的な仕組み」の
創設も視野に入れた提案もされ
ている。
3.一般競争を8割(工事金額ベースで)に 農水省の公共事業改革
農林水産省は、07年度に一般競争入札と総合評価方式の拡大などを柱とした
公共事業改革を進める。このうち一般競争入札については現状の2−3割から今
後の5ヵ年で8割(工事金額ベース)まで拡大。総合評価方式はこれまでの「工
夫の余地の大きな工事」から「一般的な工事」と対象を広げる。また、技術提
案項目を増やす一方、技術評価点のウエートも現行の10%から案件によって50
%までの範囲で拡大する。
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★ 連載コラム「中小建設企業の会社法」=第4回
〜「1人役員(取締役)は得か」〜
(寄稿 建設業法実務研究会 行政書士 矢島英夫)
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従来の株式会社は、取締役会を設けて取締役3人以上、監査役1人以上を選
ばなくてはなりませんでした。しかし、新会社法施行で会社設立要件が緩和さ
れ、取締役会を置かない会社は取締役を1人以上置けばよく、監査役も必要な
くなりました。もちろん、建設会社も1人役員で設立が可能ですが、果たして
メリットばかりなのでしょうか。
詳しくは、http://www.33109.jp/mlmg/7/news/000000000003.html
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★ 企業・各種関連団体NEWS
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4.建機の出荷も好調 初の2兆円突破も
日本建設機械工業会の島田博夫会長は記者会見で、「06年度、07年度とも国
内外の需要が好調を維持。07年度の出荷金額は初の2兆円を突破するだろう」
との見通しを語った。この要因として国内出荷については民間設備投資の増加、
更新需要の継続などをあげた。一方、輸出は06年度、油圧ショベルを中心に増
加を予想し、前年度比20%増の1兆2791億円。07年度は過去最高の1兆3721億円
を予測し、輸出比率は66%まで伸張すると見込んいる。
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★ 連載コラム「建設業の戦略営業 ―基本編―」=第3回
〜戦略営業のステップ〜
(鞄本コンサルタントグループ建設産業システム研究所副部長コンサルタン
ト 酒井 誠一)
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ビジネスの競争社会で「常に勝つ」ためには、戦略(Strategy)が不可欠。
その中でも、「目標達成のための明確な仕組みにもとづく能動的な営業活動」
が、『戦略営業』と定義される。建設業の戦略営業は、レベル1〜5までの段
階でステップアップしていく。第3回の今回は、戦略営業の各レベル段階で行
うべき活動の内容を概説する。
詳細は、http://www.33109.jp/mlmg/7/news/000000000002.html
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