車いすトイレを各階に 基準強化案
2024/5/20
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国土交通省は、面積2000平方b以上の特定建築物を対象に求めている、車いす使用者向けのトイレの設置義務を強化する。「建築物に1カ所以上」としていた従来の基準を見直し、「各階に1カ所以上」とする。車いす使用者向けではこの他、駐車場の設置基準の強化、劇場内の客席の設置基準の新設を予定。バリアフリー法の施行令を改正する政令案に盛り込んだ。2025年6月1日に施行する。
床面積が小さかったり、滞在時間が短かったりする階があることを想定し、設置義務から除外する規定を別途、告示で定める。基準見直しに向けて3月に開いた有識者検討会では、床面積1000平方b未満の階があるときは、複数階の面積を足し合わせて1000平方bに達するたびに設置するとの方針をまとめた。また、ワンフロア1万平方bを超える大規模階がある場合は、4万平方bまでは2カ所設けることとし、4万平方b超では面積が2万平方b増すたびに1カ所追加するとしていた。
車いす使用者向け駐車場についても、現行の「1台以上」を見直し、全体の駐車台数に対する割合で定める。200台以下の場合は「2%以上」、201台以上の場合は「1%+2台以上」とする。
劇場などを対象に、車いす使用者向けの客席に関する設置基準も新設する。400席以下の場合に「2席以上」、400席以上の場合に「0・5%以上」を設ける。
一連の見直しは、25年6月以後に着手する新築工事に適用する。
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