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 1回 インボイス制度の概要、202310月からはこう変わる!

Q. インボイス制度とは?

A. 2023年10月以降、事業者が発行する請求書等は適格請求書等(以下、インボイスという)になります。インボイスとは正確な適用税率や消費税額等を伝えることができる請求書です。

 インボイス制度では売手(以下、下請け)では一定の義務が必要となり、買手(以下、元請け等)では仕入税額控除という消費税の控除を受けるための要件が変わります。下請けの義務は、インボイスを発行する下請けが消費税の課税事業者である元請け等から求められたときには、インボイスを交付して、その写しを保存することになります。

 元請け等は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、下請けである発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 さて、発行事業者とは、「インボイスを発行することができる事業者」となります。今年2110月から発行事業者になるための申請手続きが開始されています。発行事業者になるかどうかは選択することができますので、消費税の「課税事業者で発行事業者になる」「課税事業者で発行事業者にならない」、消費税の免税事業者ではあるが「発行事業者になって課税事業者になる」といったことが可能です。

 

Q. インボイス制度の適用を受けないとどうなる?

A. インボイス制度の適用を受けないということは、発行事業者にならないという選択をするという意味になります。先ほども申し上げたようにインボイス制度の適用を受けないこととして、発行事業者にわざとならないことができます。このときに問題となるのは、元請け等が消費税の仕入税額控除を受けたいと思っていても受けることができなくなることです。元請け等の立場になると発行事業者ではない事業者との取引を停止する、消費税相当額の減額を求める可能性があります。

 これらのことは下請けの事業遂行上のデメリットになりえます。発行事業者ではないので取引先から取引停止を告げられる、消費税相当額の減額を求められる可能性がありますので売上の減少要因になります。

基本的な事業者の対応としては、消費税の課税事業者はインボイス制度の事業者登録を行い、消費税の免税事業者は元請け等と協議してインボイス制度の発行事業者になるかどうかの検討が必要になります。  

 

第2回 制度のための手続きとは

Q.  課税事業者のインボイス制度の手続きとは?

A. インボイス制度の適用を受ける場合には「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、登録申請書という)を提出し、登録事業者になる必要があります。

提出に当たっては、顧問税理士に電子申告による提出を依頼し、登録通知書を電子データで授受する手続きにしてもらうことをお勧めします。登録通知書が文書交付になると紛失する可能性があるからです。

話は変わって、2023年10月から登録事業者となるためには、原則233月末までに登録申請書を提出しなくてはなりません。期限間際になると申請が集中すると予想され、登録通知書の交付や発送が遅れる可能性もあります。建設業で消費税の課税事業者である場合は、多くが課税事業者として継続することが想定されるので、すぐにでも登録申請を行っておくのが良いでしょう。

 

Q. 免税事業者のインボイス制度の手続きは?

A. 消費税の免税事業者が登録申請書を提出する場合には、消費税の課税事業者となるとともに、上記と同様に登録事業者となるための手続きを進める必要があります。ただし、免税事業者が登録申請書を提出する場合には、消費税の課税事業者となるための手続きが不要となる経過措置が23年3月末まで設けられています。

事業遂行上の話となりますが、233月末までには時間の余裕があります。消費税の対応について、それまでに元請け事業者と相談することをお勧めします。

さて、消費税の免税事業者が課税事業者となる場合、23年の事業年度は消費税の計算期間が変則的になることに注意してください。法人は2310月から課税事業者となり事業年度の末日までが課税期間、個人事業主は2310月から12月までが課税期間となります。お使いの会計ソフトの消費税の設定にも十分に注意を払う必要があります。

 

. 事業主情報は公表されますか

. 登録事業者になると事業主の情報が「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます。公表される内容は、個人と法人の共通事項が@氏名又は名称A登録番号B登録年月日−です。加えて、法人のみC事務所の所在地−が公表されます。

 

3回 インボイス適用で請求書はどうなる?

Q. 請求書はどのような「ひな型」になるの?

A. インボイス制度での請求書は「適格請求書」といいます。様式は法令などでは定められていません。次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシートなど)であれば、その名称を問わず、適格請求書になります。

@    適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

A    取引の年月日

B    請求の内容

C    税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

D    税率ごとに区分した消費税額等

E    取引先の氏名又は名称

 

適格請求書の要件を満たす請求書のイメージは次のようになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(国税庁:適格請求書等保存方式の概要より)

 

請求書のイメージ図にある@〜Eが、上記の@〜Eに対応することになります。

さて、適格請求書などで認められる消費税の端数処理については、次のイメージを参照してください。

(国税庁:適格請求書等保存方式の概要より)

イメージ図のように、まずは品目ごとに税抜金額を合計した金額を算出し、それに消費税率を乗じて消費税を計算することになります。計算した消費税に1円未満の端数が生じた場合は「切上げ」「切捨て」「四捨五入」などから任意の方法で処理を行います。

 

Q. インボイス制度の要件を満たさない請求書を発行するとどうなるの?

A. 適格請求書などを発行できる事業者には交付義務があります。交付する義務が発動するタイミングは、元請け事業者などの売上先から適格請求書の交付を求められたときです。従って、インボイス制度の要件を満たさない請求書を交付した場合には、売上先から再交付を求められることになるでしょう。

 もしも、適格請求書などを発行できる事業者ではない者が適格請求書などを偽装して発行すれば、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

 

 

4回 交付が免除される取引とは?

Q. 交付義務が免除される取引とは?

A. 主に建設業特有の経費処理における書類について確認してみましょう。交付義務が免除される取引のうち、建設業特有の取引に絞って解説します。

以下の取引では適格請求書などの交付が困難であるため、交付義務が免除されます。

@    3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

A    3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

建設業でも、電車・バスで移動し、電子マネーなどで支払いを行うことがあります。また飲料水を購入するときに自動販売機を利用して一服代として経費計上することもあるでしょう。このときには適格請求書などで経費精算はしなくても良いことになります。ちなみに、ETCによる高速代の支払いやタクシー代は交付義務の免除の対象になっていません。

 

Q. 公共交通機関の特例とは?

A. 上記@の通り、公共交通機関の範囲内に該当する旅客の運送とは、船舶、バス、鉄道・軌道のうち3万円未満のものとなります。3万円未満の判定は1回の取引の税込金額が3万円未満かどうかで判断します。従って、切符1枚の金額や月でまとめた金額で判断することはありません。具体的には、大人4人で新幹線に乗車して合計で5万2000円だった場合には、4人分の金額で判断することになります。

 

Q. 自動販売機の特例とは?

A. 上記Aに該当する自動販売機及び自動サービス機とは、飲料水の自動販売機、コインロッカー、コインランドリー、ATMの振込手数料といった、機械で代金の受領と商品やサービスの提供が完結するものとなります。一方で、セルフレジ(代金の精算のみが行われるもの)やネットバンキングなどのように、機械のみで完結しないものは3万円未満の特例に当てはまりません。

 

. 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合とは?

. 上記@Aのように交付義務が免除されている取引では、一定の事項を記載した帳簿の保存で消費税の控除が可能です。同様に、社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当などについても、通常必要と認められる部分は帳簿の保存により消費税の控除が可能となります。同じ措置は通勤手当についても設けられており、通勤に通常必要と認められるものであれば帳簿の保存で対応することが可能となっています。 

 

第5回 元請けに建設業法違反の恐れ?

Q. 建設業で懸念される問題とは?

A. インボイス制度において、下請け事業者が免税事業者である場合には、元請け事業者が消費税を控除できなくなる点が問題となります。

元請け事業者などがこうした問題を解消するために、「下請け事業者に消費税を請求させないようにする」「無理やり適格請求書等発行事業者になることを選択させる」「さもなければ取引をしない」といった対応をとることも懸念されます。

私見になりますが、上記のことを元請け事業者などが、下請け事業者の合意を得ず、一方的に行えば、建設業法に違反する恐れがあると考えています。理由は建設業法遵守ガイドラインにおける「自己の取引上の地位の不当利用」に該当する可能性があるためです。なお、下請法では建設工事に関する請負契約は対象外となっていますので、ここでは建設業法違反とならないための対応策を確認します。

 

Q. 建設業法違反にならないための対応策とは?

A. 「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上優越的な地位にある元請け事業者が下請け事業者の指名権、選択権などを背景に「下請け事業者を経済的に不当に圧迫するような取引などを強いること」(建設業法遵守ガイドライン)となっています。

具体的には、元請け事業者が「協議を行うことなく」「不利益な取り扱いを示唆する」「一方的に決める」「合意をしないで」といった下請け事業者への対応がトリガー(きっかけ)になると考えます。

従って、元請け事業者などは下請け事業者とインボイス制度において協議を行い、合意をしておくことが必要となります。

その上で、下請け事業者が「適格事業者になる」「ならない」のどちらであっても、合意をして書面に残すことが望ましいでしょう。もちろん、協議についても証拠を残しておくと、さらに望ましいことになります。言い換えれば、元請け事業者などからの要請ではなく、最終的に下請け事業者が自己の意思表示として選択したことを表明し、元請け事業者と下請け事業者が合意したことを合意書として証拠に残すことになります。

 

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    2023年10月以降、事業者が発行する請求書等は適格請求書等(インボイス)になります。建設業もいまから対応に向けた準備が必要です。

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