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■「建設業と個人情報保護法」=第2回=「個人情報保護法と個人情報保護について」

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個人情報保護法の特徴として、法律で保護される範囲があります。生きている人の情報で、
なおかつ、データベース化されており、電話帳やカーナビのデータを含まない5000件を超える情報を扱う業者が対象であり、不法行為をしている場合に個人情報を使われた本人が使用停止を求めない限り使用できるという法律であります。
 この「不法行為をしている場合に個人情報を使われた本人が使用停止を求めない限り」という部分に、個人情報を企業のために使っても構わないということが伺えます。しかし、個人情報が漏洩した場合、社会的な批判を受けることが多くなってきました。JAL労組の事件や大日本印刷の事件など枚挙にいとまがありません。
 法律上は、何も罰則がなくても、民事で攻められることや、条例に引っかかる場合や、社会的な制裁を受ける場合が多くなってきました。企業をそのようなことから守る方法はないのでしょうか。
 次回は、リスクを回避する方法について、ご説明いたします。

行政書士法人パピルス http://www.kabagon.com/

執筆者プロフィール

個人情報保護研究会 行政書士法人パピルス 行政書士 田中秀樹