いまから備えるインボイス【第3回】 インボイス適用で請求書はどうなる?
Q.請求書はどのような「ひな型」になるの?
A.インボイス制度での請求書は「適格請求書」といいます。様式は法令などでは定められていません。次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシートなど)であれば、その名称を問わず、適格請求書になります。
@適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
A取引の年月日
B請求の内容
C税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
D税率ごとに区分した消費税額等
E取引先の氏名又は名称
適格請求書の要件を満たす請求書のイメージは次のようになります。
※左図(適格請求書の要件を満たす請求書のイメージ)
請求書のイメージ図にある@〜Eが、上記の@〜Eに対応することになります。
さて、適格請求書などで認められる消費税の端数処理については、次のイメージを参照してください。
※右図(適格請求書などで認められる消費税の端数処理のイメージ)
イメージ図のように、まずは品目ごとに税抜金額を合計した金額を算出し、それに消費税率を乗じて消費税を計算することになります。計算した消費税に1円未満の端数が生じた場合は「切上げ」「切捨て」「四捨五入」などから任意の方法で処理を行います。
Q.インボイス制度の要件を満たさない請求書を発行するとどうなるの?
A.適格請求書などを発行できる事業者には交付義務があります。交付する義務が発動するタイミングは、元請け事業者などの売上先から適格請求書の交付を求められたときです。従って、インボイス制度の要件を満たさない請求書を交付した場合には、売上先から再交付を求められることになるでしょう。
もしも、適格請求書などを発行できる事業者ではない者が適格請求書などを偽装して発行すれば、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
いいね | 0 | ツイート |
執筆者プロフィール
Liens税理士・行政書士事務所(東京都新宿区) 代表 税理士・行政書士
平成29年5月1日にLiens税理士事務所を開業。建設業とフォワーティング業に特化している。税務のほか資金繰り支援と補助金申請で関与先の資金繰り改善、事業計画の策定による経営改善を行っている。