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伊賀市役所

予定価格事前公表は即刻中止を

2016/12/26 

改正公共工事品確法の運用指針が2015年4月に本格施行され、各発注機関で、入札制度改正が進んでいる。国土交通省と総務省、財務省の3省による入札契約適正化法に基づく実施状況調査(2016年3月末時点)で分かった。
 ダンピング対策のために運用指針が「必ず実施すべき事項」としている、低入札の歯止めとなる低入札価格調査制度や最低制限価格制度を導入している地方公共団体の割合は、前回調査(15年3月末)の時より1・3ポイント増え91・2%になった。都道府県と政令指定都市ではすべての団体が、併用を含め、いずれかの制度を導入している。未導入なのは、1721団体の市区町村のうち158団体を残すのみだ。
 低入札価格調査を導入している地方公共団体は693団体。前回の調査と比べて8団体増えた。このうち、低入札の失格基準価格か排除基準を設けている団体の割合は70・1%。前回調査の66・6%から3・5ポイントアップした。
 一方、運用指針で「原則として事後公表」を求めているにも関わらず、いまだに多くの地方公共団体で行われているのが予定価格の事前公表だ。事後公表との併用を含め事前公表している地方公共団体は988団体。全体の55・3%を占めており、前回より1・0ポイントしか減っていない。
 ダンピング対策として、すべての都道府県と政令指定都市が低入札価格調査制度や最低制限価格制度を導入しているにも関わらず、予定価格の事前公表は、都道府県と政令指定都市でもかなりの割合で行われている。47都道府県のうち30団体、20政令指定都市のうち13団体がいまだに予定価格を事前公表している。
 予定価格を事前公表している団体では、予定価格に対する落札価格の割合である落札率の低下が明らかに見られる。
 都道府県では、予定価格を事前公表している30団体のうち、15年度の平均落札率が90%未満の団体が20・0%の6団体を占めた。事後公表の17団体で90%を切ったのは17・6%の3団体だった。
 政令指定都市では、その差はより顕著に表れている。予定価格を事前公表している13団体のうち61・5%の8団体で平均落札率が90%未満だった。事後公表にしている7団体のうち90%未満は28・6%の2団体にとどまっている。
 発注者が予定価格を事前公表する主な理由は、入札参加者が発注者から予定価格を探り出す不正行為を防止するためだ。しかし、不正は防止できても、予定価格から推定できる最低制限価格を指標とした低入札を誘引するなど問題が大きいことを改めて強調したい。
 適正な競争の確保と適正価格での契約という、入札・契約制度の本来の目標に照らせば弊害しかない。発注者には、予定価格を守秘義務の対象とし、毅然とした姿勢で不正防止に取り組んでほしい。予定価格の事前公表は即刻やめるべきだ。
 そして問題なのは予定価格の事前公表だけではない。くじ引きによる落札者の決定を引き起こす最低制限価格の事前公表を行っている地方公共団体が142団体、低入札価格調査基準価格の事前公表を行っている団体が50団体あった。言語道断と言うしかない。

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