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木材利用促進法 民間建築にも対象拡大

2021/5/13 

公共建築物を整備する国・地方自治体に木材利用の努力義務を課す、公共建築物木材利用促進法の改正案が明らかになった。改正案では、法律の対象を民間建築物を含む全ての建築物に拡大。協定を結んだ事業者(建築主)に対し、国・自治体が木材利用のため支援措置を講じることも明記する。民間建築物にも対象を広げることに伴い、法律の名称も改める。
 改正案は、5月13日に開かれた自民党の農林・食料戦略調査会、農林部会、国土交通部会の合同会議で了承された。議員立法の同法改正案は、党内手続きを経て今通常国会に提出し、会期末までの成立を目指す。10月1日に施行する予定だ。
 公共建築物木材利用促進法は、日本の木材自給率向上を目的として、公共建築物の木造化・木質化を国・自治体の努力義務としている。
 施行から10年が経過したことや政府が2050年のカーボンニュートラル実現を目指していることを踏まえ、法律の名称を「脱炭素社会の実現に資するための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改める。現在の公共建築物だけでなく、民間建築物にも木材利用を促し、森林の適正な整備や木材自給率の向上を後押しする。
 改正案では、国・自治体と建築主による「木材利用促進協定制度」を創設。建築主がまとめる「木材利用促進構想」を達成するため、協定を結んだ国・自治体が財政的な支援措置を講じることができるようにする。
 国・自治体が、木造建築物の設計・施工に関する先進的技術の普及、建築用木材・木造建築物の安全性に関する情報提供、強度・耐火性に優れた建築用木材の製造技術の開発・低コスト化の普及に努めることも明記した。
 この他、10月8日を「木材利用促進の日」、10月を「木材利用促進月間」と規定。国・自治体が木材利用に功績のある事業者を表彰することも明記する。

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