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「省エネ改修も財形住宅貯蓄の対象に」

2008/5/14 静岡版 12面掲載記事より

 省エネ改修も財形住宅貯蓄の対象になることになった。厚労省が勤労者財産形成促進法施行令を4月30日付で改正し、財形住宅貯蓄を引き出す際に利子所得などが非課税となる「増改築」の対象に「エネルギー使用の合理化に資する修繕または模様替(省エネ改修)」を加えた。

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