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国交省 単品スライド条項の運用ルールを通達 鋼材類と燃料油を対象 一定の価格変動分を発注者が負担

2008/6/18 静岡版 1面掲載記事より

 国土交通省は資材価格の高騰に対応するため、単品スライド条項の運用ルールを決めた。適用対象となるのは鋼材類と燃料油の2資材。工事費の1%を超える価格変動分を発注者に請求することが可能となる。

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