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浄化槽水質検査の信頼確保へ 検査機関の指定基準見直し

2008/9/13 

 環境省は、2008年12月1日からの新公益法人制度の施行に伴い、浄化槽法施行規則を見直す。浄化槽の水質検査を行うことができる法人類型を「一般社団法人または一般財団法人」に規定するとともに、水質検査の信頼を確保するため、検査機関指定基準を見直し、新たな基準を追加する。

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