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県 豊田市内の中心市街地2区域を第1種大規模小売店舗立地法特例区域に、特例区域は県下初

2009/5/13 中部版 3面掲載記事より

 愛知県は、豊田市内の中心市街地2区域を第1種大規模小売店舗立地法特例区域と定め、24日付けで公示した。県下で初の「特例区域」となる。2区域では新規出店、店舗拡張などに伴う大規模小売店舗立地法のすべての手続きが不要になるため、大型店が出店しやすくなる。

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