2019/11/1
政府は11月1日、特許法等の一部を改正する法律の施行期日を2020年4月1日とする政令を閣議決定した。同法では、意匠法の保護対象に、新たに建築物を追加。例えば、統一的な形状・色彩によりブランドを構築している店舗の意匠を保護できるようにした。
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