水道コンセッション 監視・措置の枠組みを
2019/5/16
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厚生労働省は、水道事業でのコンセッション方式の活用に向け、「水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン」案をまとめた。水道施設を運営する民間事業者の経営が悪化したとしても、公共サービスである水道事業の提供に影響を及ぼすことのないよう、地方公共団体が事業運営を監視し、適切に調査・指導できる枠組みを事前に整備することを定めた。
第197回国会で成立した改正水道法によって、地方公共団体が水道事業者としての位置付けを維持したままで、民間事業者に水道施設運営権を設定できる仕組みが創設された。厚労省は有識者による検討会を設け、運営権の設定に許可を与える上で留意すべき事項をまとめたガイドラインの検討を進めている。
ガイドライン案では、民間による水道施設事業範囲を▽全面更新を除く施設の整備▽施設の管理▽料金収受を含む営業・サービス▽危機管理―として整理。経営方針の決定や、「危機管理に関する重要な意思決定」は地方公共団体が担うことを明記した。
その上で、地方公共団体が要求水準の不適合や、実施契約の不履行を確認できた場合、調査や指導、勧告、命令といった措置を取ることができる枠組みをあらかじめ定めるよう求めた。地方公共団体と運営権者との意見の食い違いを防ぐため、第三者による調整の場を設ける。
また、災害時も水道事業を継続できるよう、地方公共団体と運営権者連携体制を構築し、費用分担を定めることを盛り込んだ。
それでも運営権者による水道施設運営が継続できなくなった場合に備え、職員の確保や、第三者に事業を引き継ぐ際の委託先候補の準備などについても規定している。
この他、「水道事業における官民連携に関する手引き」の改定案も作成。コンセッション方式について、運営・維持管理を主眼に置いたものであり、「建設を主目的にしない」ことを明記。WTO政府調達協定の適用を受けないことを明確化した。
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