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新担い手3法が成立

2019/6/17 

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改正建設業法・入札契約適正化法と改正品確法が、6月5日、7日に相次いで成立した。中長期的な担い手の確保・育成を基本理念とした「担い手3法」の成立から5年。改正された3法は「新担い手3法」として今後の建設産業政策や公共発注者の指針となることが期待される。
 2014年に成立した担い手3法は、長期の建設投資の低迷で疲弊した建設業の体力と、担い手確保・育成の力を回復する手助けをする効果を生んできた。市場縮小によって横行していたダンピング受注を防止する具体策を講じる上での根拠となった。担い手3法の成立後の5年間で、低入札価格調査基準は実に3度にわたって引き上げられている。
 新担い手3法には、価格だけでなく、工期ダンピング」を防止する考えが盛り込まれた。厳しい競争環境に置かれた建設企業は、価格でのダンピングに行き詰まると、工期を競争の材料に使い、他社との差別化を図った。その工期短縮を可能にしたものは、各社の技術革新もあったが、一方では現場に従事する技術者・技能者の長時間労働でもあった。
 他方、完成を早めてインセンティブを生みたい民間建築の発注者も、受注を重ねるたびに建設企業により短い工期の提案を求めるようになった。この悪循環は、技術者・技能者の長時間労働をさらに常態化することにもなってしまった。
 新担い手3法が目指すものの一つには、働き方改革関連法が建設業にも適用され、建設現場に時間外労働の罰則付き上限規制が課される2024年度までに適正な工期をこの産業に定着させることがある。
 改正建設業法では、注文者(発注者、元請け、上位下請け)に対して短工期での契約を禁止。受注者である建設業者に対しては、工程の細目を明らかにした見積書を発注者に提出する義務を、改正品確法では、公共工事の発注者に適正な工期を設定する責務を課した。
 特に、改正建設業法では、中央建設業審議会が作成する基準に照らして「著しく短い工期」で契約した場合、注文者を勧告・公表できるようにした。注文者側から『根拠』のない短工期の要請の防止が狙いだ。
 工期ダンピングを防ぐための法制度が整備された。これからは、建設企業が工期の短縮ではなく、実動作業日数の短縮を実現する番だ。発注者が適正な工期を設定することを前提として、現在は技術者・技能者の週6日、週7日勤務で支えられている工期を週休2日でも実現できるよう、実動作業日数を減らす生産性向上が求められる。
 担い手3法で建設産業と発注者に求められた「中長期的な担い手の確保・育成」という基本理念は「新担い手3法」でも変わることはない。新担い手3法の土台にある「工期を競争の材料≠ノ使わさせない」という考えも、担い手を確保・育成できる建設業にするという基本理念に基づくものに他ならない。
 他産業に後れをとっている建設現場の労働環境を改善しなくては、担い手をこの産業に呼び込むことはできない。工期に対する意識を受発注者が共有することを現場の労働環境改善に向けた確かな一歩としたい。

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