改正建築基準法 6月25日に全面施行
2019/6/14
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既存不適格建築物の改修工事を円滑化
昨年6月に成立した改正建築基準法が6月25日に全面施行することが決まった。同日に施行されるのは、既存不適格建築物の改修工事を円滑化する制度。地方自治体に全体計画の認定を受ければ、階ごとに工事を段階的に実施するなど、計画的な改修工事を可能にする。空き家活用を促進するため、用途変更の際に建築確認手続きを求めない建築物を「延べ200平方b以下」に緩和する。
14日、改正建築基準法の施行期日を定める政令を閣議決定した。2018年9月25日の一部施行に続き、改正法関連の全ての規定が施行されることになる。
既存不適格建築物の改修工事を行う場合、建築物全体を現行基準に遡及(そきゅう)適合する必要があり、改修工事が大規模化してしまう。6月25日以降は、既存不適格の解消を円滑化するため、最終的に既存不適格を解消する全体計画の認定を受ければ、段階的に改修工事を実施できるようにする。
合わせて、特定行政庁が既存不適格建築物の所有者を指導・助言できる制度も創設する。
耐火建築物とすることを求める3階建ての商業施設、宿泊施設、福祉施設については、非常用照明や警報設備を設置すれば、壁・柱などを耐火構造とすることが求められなくなる。空き家になった戸建て住宅を他用途に転用しやすいよう、建築確認手続きを求めない建築物の規模を「延べ100平方b以下」から「200平方b以下」に緩和する。
この他、用途規制の適用除外に関する手続きを合理化。現在は、建築審査会の同意を得なければ適用除外とすることができないが、コンビニエンスストア(第一種低層住居専用地域)、自動車修理工場(第一種住居地域)、学校給食センター(第一種中高層住居専用地域)などは、審査会の同意を得なくても用途制限の適用を除外する。
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