建築設計基準を改定 非構造部材の安全性確保
2019/6/17
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国土交通省は、庁舎の建築設計に適用する「建築設計基準」を5年ぶりに改定した。熊本地震の被害を教訓に非構造部材の安全性確保を重視。大地震発生時に非構造部材(外壁、扉、ガラス、天井、間仕切り)が脱落しないことを耐震設計の目標に位置付けた他、部材ごとの耐震性の確認方法も新たに規定した。7月1日から適用する。
熊本地震では、避難所として指定された庁舎の非構造部材が落下し、防災拠点としての機能継続が困難になる事例が発生した。このことを教訓に、建築設計基準で非構造部材に関する記述を充実させ、地震発生時の庁舎の安全性を高める。
具体的には、外壁・扉・ガラス・天井・間仕切りの部材別に大地震発生時にも脱落しないようにすることを耐震設計の目標に定め、脱落防止の確認方法も規定した。天井については、建築基準法の告示で定める「特定天井」(高さ6bかつ床面積200平方b以上など)に該当しなくても、高さ6b以上の天井がある場合に緊結などの措置を講じるよう求めた。
改定した基準にはこの他、庁舎のバリアフリー化の観点で、多機能便所にオストメイト対応の水洗器具を追加することを規定した。多機能便所に多様な利用者が集中することに配慮し、車いす使用者対応、乳幼児対応などの機能を分散して設置するよう求めた。
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