改正環境アセス法施行令、5日に公布
2019/7/5
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政府は「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」を5日に公布、2020年4月1日に施行する。対象事業の規模要件は、出力が4万`h以上の太陽電池発電所の設置工事事業を第一種事業とし、出力が3万`h以上、4万`h未満の太陽電池発電所の設置工事事業を第二種事業とする。
軽微な修正、軽微な変更の要件も改める。
いずれの場合も▽発電所の出力が10%以上増加しないこと▽対象事業実施区域の位置が修正前の対象事業実施区域から300b以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと―を要件とする。
原田義昭環境相から「太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方について」諮問されていた中央環境審議会(会長、武内和彦・地球環境戦略研究機関(IGES理事長、東京大学特任教授)は4月26日、「すでに法で対象となっている事業と同程度以上に環境影響が著しいと考えられる大規模な太陽光発電事業については法の対象事業とすることで、国が全国的見地から制度的枠組みを整備し、国としての方向性を明らかにするとともに、技術的水準を示していくべきである」と答申していた。
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