建築士試験 実務経験に建物状況調査
2019/7/18
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国土交通省は、改正建築士法の施行に伴う関係省令・告示の改正案をまとめた。改正法で建築士試験の受験要件だった実務経験を免許登録要件に見直すことに伴い、受験資格である学歴要件や登録時の提出書類などを整理。合わせて、登録要件である実務経験に建物状況調査(インスペクション)を追加する。
昨年12月に成立した改正建築士法では、建築士試験の受験要件となっている実務経験を免許登録要件に改め、学歴要件を満たせば建築士試験を受験できるようにした。試験合格後、建築士名簿への登録までに実務経験を積めば資格を取得できるようにし、若年層の資格取得を後押しする。
省令・告示の改正案では、免許登録に必要な書類を受験申込書や学歴証明書などと規定。1級の学科合格者に対する学科免除は、出欠席を問わず学科合格後3回までとしていたが、出席時のみをカウントするよう改める。学科免除を受ける場合の事前申請も求めない。
これまでは、宅地建物取引業法に位置付けられた建物状況調査(インスペクション)を実務経験と認めていなかったが、同調査の実施者が建築士に限られていることを踏まえ、インスペクションを登録要件の実務経験に追加する。
改正法の関連規定以外では、建築士事務所に義務付けている設計図書の保存義務(15年間)について、保存の対象建築物に4号建築物(木造2階以下・500平方b以下、木造以外・平屋200平方b以下など)を追加。全ての建築物に保存義務を課す。
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