施行は20年4月1日 改正浄化槽法
2019/9/6
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政府は9月6日、改正浄化槽法の施行期日を2020年4月1日と定める政令を閣議決定した。改正法では、周辺に悪影響を及ぼす単独処理浄化槽の撤去を都道府県が勧告・命令できるよう規定。トイレ排水のみを対象とした単独処理から、生活排水全般を処理できる合併処理へと浄化槽の転換を管理者に促していく。
17年度末時点で全国には単独処理浄化槽が399万基以上残存。改正法では、水質検査の結果などから措置が必要とされた「特定既存単独処理浄化槽」について、都道府県が対策を助言・指導できるようにする。
さらに、市町村が「浄化槽処理促進区域」を指定できることを規定。区域内で公共浄化槽を整備する際、建物の所有者に対して公共浄化槽に接続するための排水設備を早期に整備することを義務化する。国から市町村への援助も規定している。
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