改正港湾法が成立
2019/12/4
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洋上風力発電の導入促進に向けて、発電事業者に対する埠頭の長期貸し付け制度を創設する改正港湾法が成立した。国が指定した海域で洋上風力発電を行う事業者を公募する「公募占用制度」の開始に向けて、発電施設の整備・管理に必要な港湾を使用できるようにする。3日の公布から4カ月以内に施行する。
18年に成立した再エネ海域利用法に基づき、政府は海上での洋上風力発電の市場拡大を目指している。一方で、発電に必要な長大な羽根や、それを支えるタワーなどの設備を取り扱うことのできる港湾の確保が課題となっていた。
改正法では、国土交通大臣が洋上風力発電区域の背後にある港湾を海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾として指定し、発電事業者に貸し付けることができるようにする。指定の要件は、複数の事業者の利用を見込める▽地耐力を強化した岸壁がある▽風力発電用の羽根などの長尺資機材の保管・組み立てが可能である―ことなど。
これにより、発電事業者が洋上風力発電設備の設置から運営、大規模修繕、撤去に至るまで、長期にわたって埠頭を安定的に利用できる体制を確保する。
改正法には、港湾区域内での公募占用の認定期間を20年から30年に延長することも盛り込んでいる。
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