緊急浚渫推進事業、自治体単独の実施可
2020/1/14
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総務省が政府の「防災・減災、国土強靭(きょうじん)化のための3か年緊急対策」に基づく補助事業の着実な推進を目的として、2020年度に創設する「緊急浚渫推進事業」の概要が分かった。同省は事業費900億円を地方財政計画に計上するとともに、自治体が単独事業として緊急的に管理する河川などの浚渫を実施できるよう、地方財政法を一部改正し、緊急的な河川などの浚渫に充てる地方債を発行できるようにする。同省は20年度〜24年度までの事業費として4900億円を見込んでいる。
創設する同事業の対象は河川維持管理計画など個別計画に位置付けた河川、ダム、砂防、治山に関わる浚渫。
国土交通省が浚渫の優先順位を決めるための堆積土砂率や人家への危険度などの基準を示し、これを踏まえて各自治体が個別計画に緊急的に実施する浚渫箇所を位置付ける。
事業期間は20年度〜24年度の5年間。地方債への充当率は100%、元利償還金に対する交付税措置率は70%で、この事業の浚渫には土砂などの除去や処分の他、樹木の伐採なども含むこととしている。
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