診断義務付け建築物 出資要件を緩和
2020/1/28
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国土交通省と環境省は、耐震性と環境性能に優れた建築物への改修・建て替えに出資する「耐震・環境不動産形成促進事業」の対象を拡大した。耐震改修促進法で耐震診断が義務付けられた建築物は、低炭素化に向けた措置(HEMSの導入、節水対策、木材利用、ヒートアイランド対策)を講じなくても出資の対象とすることを認める。
同事業は、国が民間投資の呼び水となるリスクマネーを供給することで、老朽化・低未利用の不動産形成と地球温暖化対策を促進する。国の基金から出資を受けた投資事業有限責任組合(LPS)が対象事業に出資し、配当・売却益を得る。2013年3月の事業開始以降、20棟の改修・建て替え・開発に約180億円を出資している。
これまで三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、名古屋市、京都市、神戸市)にあり、耐震診断が義務付けられた建築物については、HEMSや木材利用など、高い水準の省エネ性能を求める要件があったが、この要件を緩和。省エネ基準と比べ1次エネルギー消費量を10%削減すれば、出資対象と認める。延べ2000平方b以上の規模要件は変更しない。
政府は「国土強靱(きょうじん)化年次計画2019」で、耐震診断が義務付けられた旧耐震基準の建築物を25年をめどにおおむね解消する目標を定めている。同事業の要件緩和で出資対象を広げ、老朽化した建築物の更新を後押しする。
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