新型コロナの影響 工期延長は「不可抗力」
2020/3/25
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国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の影響で工期を見直したり、資機材を調達できずに施工を継続できない事態が、「受注者の責によらない事由」に当たるとの解釈をまとめ、地方自治体などに要請した。民間発注者に対しては、そうした事態が建設工事標準請負契約約款の「不可抗力」に当たるとして、適切に対応するよう求めた。
新型コロナ感染症の拡大防止を巡って国交省はすでに、工期の見直しや請負代金額の変更、施工の継続が困難な場合の一時中止の対応などについて、各発注者に適切な対応を要請している。
新型コロナ感染症の影響がさらに広がり、施工の継続が困難になる建設業者が増加することに備え、今回、そうした事態が受注者に責任のないものであるとの解釈を改めて示し、19日に土地・建設産業局建設業課長名で地方自治体などに通知した。
民間発注者に対しては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資機材の調達の遅れや感染者の発生が、標準約款における「不可抗力」に当たるとの解釈を提示。受注者からの工期延長や請負代金の増額などの請求があれば適切に協議することを求めた。
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