大阪市 緊急事態宣言受け契約取扱いを公表
2020/4/10 大阪
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大阪市は、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を受けた工事契約などの取り扱いを公表した。
既契約の工事・コンサルタント案件については、今後の対応について受注者と個別の協議を実施し、履行の意向を確認する。その結果、受注者から希望があった場合は工事・業務の一時中止や工期の延長などに対応する。また、それに伴い請負金額などの変更にも応じる。一時中止期間は緊急事態措置の実施期間である5月6日までとしている。
一方、入札手続き中や今後公告する案件については、資格審査書類の提出方法などを変更する。従来、資格審査資料(事後審査)の提出は「提出期限までに窓口へ持参すること」としていたが、「郵送」でも受け付ける。持参する場合は窓口に設置している受付箱に投函する。ただし、いずれの場合も事前に資料をEメールまたはファクスで送信し、事前確認を受けることが必要となっている。
連絡先は、工事契約グループ 電話6(6484)7424。
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