都 一時中止の現場は受注者と協議を
2020/5/27 東京
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東京都財務局は、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除されたことを受け、一時中止措置を実施している工事や測量・調査・設計の受注者と今後の対応を協議するよう各局に通知した。現場ごとの状況を確認し、受注者の希望で一時中止を継続する場合には、工期を見直したり請負代金額を変更したりするなど、緊急事態宣言の期間中と同様の対応を続ける。
受注者から一時中止を継続する希望がある場合や、新たに一時中止の申し出がある場合には、テレワークや時差出勤の状況といった受注者の新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた取り組み、従業員の健康状態、臨時休校に伴う育児の必要性などの事情を個別に確認する。その上で、必要があると認められる場合は、緊急事態宣言期間中と同様に対応する。
また、工事を継続・再開する場合は、受発注者双方が「東京都における公共工事の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドライン」を踏まえ、現場での感染防止策を引き続き徹底するよう求めている。
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