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建設業法の「工期に関する基準」で骨子

2020/6/5 

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国土交通省は、改正建設業法に位置付けられた「工期に関する基準」の骨子をまとめ、6月4日に開いた中央建設業審議会のワーキンググループに提示した。工期設定時の受発注者の責務を規定し、発注者には設計図書で施工条件をできる限り明確にすることを要請。受注者(元請け)には、受発注者間の工期設定が下請け契約における工期設定の前提となることを認識し、適正な工期設定と適切な工期変更を求めている。
 改正建設業法では、通常必要と認められる期間と比べ「著しく短い工期」での請負契約を禁止。違反した場合、許可行政庁が発注者に勧告、受注者に指示処分を与える。
 合わせて、中建審が適正な工期設定の指針となる「工期に関する基準」を作成できることにした。この基準と、同種工事における工期の実績、建設業者が提出した工期の見積もりを精査し、許可行政庁が個別に判断して勧告・指示処分を与える。
 4日のWGに示された骨子によると、基準の適用範囲は全ての公共・民間工事の発注者と受注者(元請け、下請け)。工期は、建設工事の施工着手から竣工までの「契約工期」と定義する。
 発注者の責務として、建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けた環境整備に配慮するよう要請。設計図書で施工条件を明確にするとも記載し、施工計画、請負代金、工期設定に影響する事象を受注者に伝達した上で見積もりを依頼するよう求めている。
 受注者に対しては、長時間労働を前提とした工期ダンピング≠禁止。例えば、発注者との間に材料の色・品番などの未決定事項がある場合、元請けは発注者に早期決定を求めつつ、下請け契約に適切に反映するよう求めた。
 受発注者が「工期全般にわたって考慮すべき事項」も明示する予定。骨子には▽自然要因(降雨・降雪日、河川の出水期など)▽休日・法定外時間▽イベント(年末年始、夏季休暇など)▽制約条件(鉄道近接、航空制限、車両の搬出入時間の制限など)▽契約方式▽工期変更―などを列挙した。
 この基準を踏まえて著しく短い工期の疑いがある請負契約については、、地方整備局の「駆け込みホットライン」で相談を受け付ける。
 このほか、新型コロナウイルス感染症を踏まえた工期設定にも触れた。感染症対策に伴う作業効率の低下、作業員の減少に伴う工期延長などが見込まれるとして、受発注者が適切に契約変更するよう求めている。
 国交省は、6月中にWGを終え、8月までに開く中建審の総会で「工期に関する基準」を最終決定する。基準は、改正法が施行される10月1日から適用する。

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