徳島県 コロナ対策で設計変更取り扱い
2020/6/12 四国
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徳島県は、「新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る設計変更の取扱い」を定め、6月9日から適用を開始した。県土整備部、総合県民局県土整備部が発注する全ての工事および測量・調査・設計等の業務が対象(既契約工事または業務含む)。
取り扱いでは、受注者が追加費用を要する新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施する場合には、実施計画を作成の上、協議する。個別の現場に係る感染拡大防止のために必要と認められる対策については、設計変更の対象になる。受注者は、対策実施後速やかに実施報告書(様式1=図)を提出し、発注者は、実施報告書に基づき適切に設計変更を行うこととしている。
設計変更の対象とする経費は、▽労働者宿舎における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費▽現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料▽現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用▽現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用▽遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費−の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る費用で、これらは直接工事費または直接原価等に計上する。
また、留意すべきこととして、▽実際に履行したことがわかる証明書類(契約書、領収書、金額の妥当性を証明する書類等)を添付すること▽感染拡大防止対策に係る費用については、間接費の率計算の対象外とする−などの点を挙げている。
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