盆暮れ通達=@改正建設業法の順守を要請
2020/8/3
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国土交通省は7月31日、適正な下請け契約と代金支払いを建設業界に求める、いわゆる盆暮れ通達≠建設業団体111団体に送付した。今回は、10月1日に施行される改正建設業法に盛り込まれた適正な工期設定、社会保険加入の許可要件化、通報を理由とする不利益取り扱いの禁止などを周知。新型コロナウイルス感染症の影響で工事の一時中止を行う際、下請け代金の支払いに配慮することも改めて求めた。
盆暮れ通達は、不動産・建設経済局長名で資金需要が増す夏季・冬季の年2回送付し、経営基盤の弱い下請け企業への支払いの適正化を求める。
今回は、10月1日に施行する改正建設業法(技術検定関連は21年4月1日)の規定を周知。改正法第19条の5の「著しく短い工期の禁止」については、受発注者間だけに限らず、元請け・下請け間の請負契約にも適用されるとして、適正な工期設定を求めた。
見積もりの段階で工程ごとの作業と日数を明示することや、注文者が工期に影響を与える事象(地盤の沈下など)を事前に情報提供する必要があることも明示した。
改正法ではまた、下請け代金のうち労務費相当分(社会保険料の本人負担分含む)を現金払いとするよう求めており、通達でも下請けに対する支払い条件を適法に設定するよう要請した。代金支払いの保留などを下請けが許可行政庁に通報した場合、取引停止などの「不利益取り扱い」を禁止していることも改めて周知した。
この他、新型コロナウイルス感染症の影響で、工事の一時中止・延期を行う元請けに対しては、適切な変更契約や下請け代金支払いへの配慮を要請。現場の3密対策や対策に伴う熱中症リスクの軽減も求めた。
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