サブリース規制 不当勧誘の具体例明示
2020/10/17
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国土交通省は、賃貸住宅管理業務適正化法に基づくサブリース規制の実効性を確保する、『サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン』をまとめた。適正化法の誇大広告や不当勧誘を禁止する規定が12月15日に施行されることに伴い、禁止する具体例をガイドラインで明示した。賃貸住宅のオーナーを不当に勧誘した建設業者も規制の対象となり、適正化法の罰則が適用される。
賃貸住宅管理業務適正化法は、賃貸住宅の経営を管理業者に一任できるサブリース方式(転貸借)の適正化を図るため、今年6月に成立。家賃保証など契約条件の誤認を原因とするトラブルを未然に防止するため、誇大広告・不当勧誘に対する罰則を設けている他、管理戸数200戸以上のサブリース業者に対する登録制度を創設する。
ガイドラインは、このうち12月15日に施行(登録制度は21年6月中旬施行)する誇大広告・不当勧誘の禁止に該当する具体例などを明らかにするために制定した。建設業者の場合は、賃貸住宅のオーナーになろうとする者に対し、建設工事の企画提案時に勧誘目的でサブリース業者が作成したマスターリース契約の締結を説明するケースなどが、勧誘行為に当たる。
この際、家賃の減額リスク、サブリース業者が契約期間中に契約を解除する可能性があることを伝えず、サブリース事業のメリットのみを伝えると不当勧誘として規制対象になる。誇大広告に当たるのは、「家賃保証」や「空室保証」の隣接する箇所に家賃の見直しや減額リスクを表示されていないケースなど。
違反者には、指示・業務停止処分や罰則(6カ月以上の懲役か、50万円以上の罰金)を科す。
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