福祉施設併設の共同住宅 防火点検を合理化
2020/10/23
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消防庁は、ホテルや養護老人ホームなどを併設した「特定共同住宅」を対象に義務付けている消防用設備の設置状況などの点検基準を見直す。一部でも宿泊、福祉施設を含む一定規模以上の共同住宅については現在、建物全体に防火対象物の点検報告を義務化しているが、宿泊・福祉用途に使用する部分と、地上からそこまでをつなぐ廊下、階段などの通路に点検対象を限定する。このため、消防法施行規則を改正する省令案をまとめた。
対象は、旅館やホテル、養護老人ホーム、障害者施設、保育所などを含む「特定共同住宅」。近年、小規模福祉施設や民泊施設が増加していることを踏まえ、点検業務が建物全体の管理者にとって過度な負担とならないようにする。
防火管理者や消防計画の届出状況の書類確認は免除しないが、消防用設備の設置状況や検査状況などの確認を免除する。
省令案ではこの他、押印を廃止する消防関係の届出書類を示した。消火設備や警報設備といった消防設備の新増設時に必要な「工事整備対象設備等着工届出書」などが対象となる。
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