ベンジルアルコール含む剥離剤 SDS交付を義務化
2020/11/18
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厚生労働省は、橋梁の塗料や石綿を含有する仕上げ塗材の剥離剤に使用されているベンジルアルコールを、労働安全衛生法施行令に基づく規制対象物質に位置付ける。これによりベンジルアルコールや、その含有製剤を譲渡・提供する際には、ラベル表示と安全データシート(SDS)の交付、危険性と有害性の調査(リスクアセスメント)が義務化される。
11月18日に開いた労働政策審議会安全衛生分科会で、労働安全衛生法施行令を改正し、規制対象を追加する政令案を提示した。また、これに合わせて労働安全衛生規則も改正し、ベンジルアルコールの含有量が重量比で1%未満のものは対象外とする。
橋梁の塗り替え工事などにおいて、塗料を剥がす際に剥離剤を使用する事例が増加。剥離剤に含まれるベンジルアルコールの吸入に伴う中毒などの労働災害が頻発していることを受け、管理、規制を強化することにした。
政令・省令の施行期日は2021年1月1日とする。ただし、施行時点で既に存在するベンジルアルコールと含有製剤については、6月30日まで名称表示義務を適用しない。
10月には、送気マスクや防毒マスクなどの装着と換気装置の設置を求める通知も発出。今回の政令改正と合わせて剥離剤の適正な取り扱いを促す。
18日の分科会ではまた、金属のアーク溶接時に発生する粒子「溶接ヒューム」の規制に関連した省令案も提示した。屋内作業場で新たな金属アーク溶接作業の方法を採用する際に空気中の溶接ヒュームの濃度を測定し、その結果を記録することを盛り込んでいる。また、測定結果を書面ではなく電磁的に記録できるとの規定も追加する。
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