解体工事の届出 フロン類と石綿を追加
2020/11/19
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国土交通省は、建設リサイクル法で義務付けられている解体工事の届け出で、石綿とフロン類の有無を報告するよう求める。都道府県が有害物質の有無を把握し、適正な分別解体を促すのが狙いで、2021年1月までに関係する省令を改正する。
建設リサイクル法の対象となる延べ床面積80平方b以上の解体工事などでは、工事着手の7日前までに「分別解体等の計画等」を都道府県に届け出る必要がある。
実効性のある石綿飛散防止対策、フロン回収率の向上を目的として、21年1月までに省令を改正して届け出の様式を見直し、石綿とフロンの有無、工事着手前に実施する措置の内容の記載欄を追加する。同年4月以降の届け出からこの様式を適用する。
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