コロナによる離職者 試行雇用に助成金
2021/1/4
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厚生労働省は、労働者を3カ月間にわたって試用雇用する事業主を支援する「トライアル雇用助成金」に、新型コロナウイルス感染症の影響による離職者を対象とした新たなコースを設ける。対象者1人につき最大で毎月4万円を助成する。さらに、中小建設事業主が若年者などを試用雇用する場合は、さらに4万円を上乗せ助成する。
政府が2020年12月に閣議決定した総合経済対策に基づく措置。全産業を対象としたトライアル雇用助成金については、新型感染症の影響による離職期間が3カ月以上の労働者を対象に、就労経験のない職業で試行雇用する際、事業主に助成金を支給する。助成額は、所定労働時間が週30時間以上の場合は毎月4万円、20時間以上30時間未満の場合は2万5000円。助成期間は最大3カ月間。
さらに、建設事業主向けに35歳未満の若年者や女性の雇用を助成する「若年・女性建設労働者トライアルコース」を拡充し、新型感染症による離職者を対象としたトライアル雇用助成金に上乗せで助成できるようにした。助成額は週30時間以上の場合が毎月4万円、20時間以上30時間未満の場合が2万5000円。
関連する省令を改正し、1月下旬にも施行する。
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