長期優良住宅 分譲マンションを住棟認定
2021/1/28
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国土交通省の有識者会議は1月28日の会合で、長期優良住宅制度と住宅瑕疵(かし)担保履行制度の見直し求める提言を大筋で固めた。提言では、長期優良住宅制度に分譲マンションの住棟認定制度=図参照=を導入し、管理組合が住棟単位で認定を受けられる制度の創設を要請。瑕疵担保履行制度については、資力確保措置の届け出回数を現在の年2回から年1回とするよう求めている。
国交省は、長期優良住宅法と住宅瑕疵担保履行法の制定から10年が経過したことを節目として、昨年10月に社会資本整備審議会に小委員会を設置。小委員会の28日の会合では、既存住宅流通の観点から両制度の見直しを求める提言を大筋で固めた。
一戸建て住宅の認定が大半を占める長期優良住宅制度については、分譲マンションの認定促進策を提言。区分所有者ごとに申請する現在の認定制度を改め、分譲マンションの管理組合が住棟単位で認定を受けられるようにする。
認定までの手続きの負担も軽減する。住棟単位で着工前に認定されれば、これまで区分所有者ごとに行っている計画変更を、管理組合設立時の1回で済むようにする。
さらに、賃貸住宅の認定を誘導する基準を新たに設定することや、建築行為を伴わない既存住宅でも長期優良住宅の認定を受けられる新制度の創設も求めた。
一方、住宅瑕疵担保履行制度では、過去10年に新築住宅を引き渡した建設業者・宅建業者に対し、資力確保措置の状況を特定行政庁に届け出る必要がある。年2回を義務付けているこの届け出が、建設業者・宅建業者、特定行政庁の負担になっているとして、届け出の回数を年1回に減らすよう求めた。手続きの負担軽減に向けたオンライン申請の導入も求める。
国交省は今回の提言を踏まえ、2月上旬にも開会中の通常国会に長期優良住宅法等改正案を提出する予定でいる。
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