バリアフリー化 年度内に設計標準改正
2021/2/2
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国土交通省は、建築物のバリアフリー設計のガイドラインである『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』を2020年度中に改正する。小規模店舗の出入り口の段差解消・扉幅の確保などについて追記する他、飲食店で車いすのままでも食事ができるよう、可動式いす席の原則設置を求める。
20年1月に設置した学識経験者、高齢者・障害者団体、建築関係団体が参加する検討会の成果を踏まえ、建築設計標準を改正する。バリアフリー化が進んでいない小規模店舗の対策を充実させる。
出入り口には段差を設けず、幅員も80a以上を確保。通路の幅員も90a以上とする。飲食店には可動式のいす席を原則として設置し、車いすのままでも高齢者・障害者が食事をできるようにする。
また、全ての建築物を対象として、車いす使用者用のトイレの大きさを見直し、配管収納部分を除いた有効内法寸法2b以上を確保すると明示。延べ2000平方b以上の不特定多数が利用する建築物では、大型の電動車いすの使用者もトイレ内で回転できるよう、トイレ内の大きさの基準を直径180a以上に見直す。
この他、設計段階から高齢者や障害者の意見を取り入れたり、バリアフリー化された小規模店舗の優良な設計事例も追加している。
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