JV準則改正 復興JVを新たな類型に
2021/10/19
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国土交通省は、岩手、宮城、福島の被災3県の復旧・復興工事を対象としている復興JV(復旧・復興建設工事共同企業体)制度をJV準則に位置付ける考えだ。JV準則を改正し、JVの新たな類型とすることで、被災3県以外で大規模災害が発生した時に迅速かつ適切に施工確保できるようにする。今後、改正案をまとめ中央建設業審議会に諮っていく。
復興JVは、東日本大震災の被災3県の復旧・復興工事で効率的に施工が確保されるよう、2012年度に試行を開始。20年度までの9年間に10発注者で活用された。契約実績は約690件ある。近年は豪雨災害などの復旧に当たり、熊本県、愛媛県、北海道、長野県が独自に同制度を活用している。
復興JVのJV準則への位置付けに当たって国交省は、対象工事を東日本大震災クラスの災害に限らず一定規模以上の大規模災害(激甚災害など)とすることを想定。構成員は「被災地域の地元の建設企業を1社以上含む」こととし、その他の構成員は被災地域の内外を問わず、発注者が実情に応じて判断する。代表者は原則、地元の建設企業。
技術者は、工事規模に見合った施工能力を有する構成員を配置する場合、その他の構成員には技術者の専任を求めない。
JV準則の改正に併せて、入札契約適正化指針の変更も検討。災害復旧での入札・契約での留意事項に復興JVを追記することを検討する。
大規模災害発生時には、一度に大量の復旧・復興工事が発注されるため、被災地域内の企業だけで施工体制を確保できず、不調・不落が増え、迅速に復旧・復興工事を行えない事態の発生が懸念されている。
10月15日に行われた中央建設業審議会では、JV準則改正の論点を説明。WEB参加した静岡県島田市の染谷絹代市長は「災害復旧事業を担う市内の建設業者が減っている。不調になるケースも増えており、災害が発生しても対応できなくなっている」とし、復興JVのJV準則への位置付けを賛成とする立場を表明。その上で「地元企業に配慮した(JV)構成にすることなどへの配慮が必要」と述べた。
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