特定技能試験 JACが実施主体に
2022/8/30
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国土交通省は、外国人が日本で働くための在留資格「特定技能制度」で実施している特定技能試験について、作成・実施主体を建設技能人材機構(JAC)とすることを決めた。これまで専門工事業団体が主体となっていたが、建設分野の業務区分の再編に併せて、試験の実施主体を見直した。新試験は年内に実施する予定。2022年度は旧試験も引き続き実施するが、23年度から新試験のみとなる。
建設分野の業務区分については、8月30日に出入国在留管理庁による分野別運用方針の業務区分規定見直し案が閣議決定され、「19区分」から「3区分」への再編・統合が決まった。新たな3区分には建設業許可29業種に関わる全ての作業を分類。特定技能外国人が一つの在留資格で従事できる業務範囲が拡大した。
新区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の三つ。建設業許可業種別に見ると、「土木」に舗装やしゅんせつ、造園など12業種、「建築」に大工、とび・土工、構造物など19業種、「ライフライン・設備」に板金、熱絶縁、管など7業種を分類した=表。
このうち、大工、とび・土工、鉄筋など11業種は2区分にまたがって分類。業務区分が複数にまたがる業種については、いずれかの業務区分で在留資格が認められた場合、その業務区分の全業種の工事に従事できる他、該当業種では3区分全ての工事に従事できる。
例えば、鉄筋工事に従事する証明書を在留資格認定過程で提出した特定技能外国人が、土木の試験に合格し在留資格が認められた場合、土木の業務区分にある鉄筋やさく井、舗装、しゅんせつなどの12業種に加え、鉄筋については「土木」「建築」「ライフライン・設備」のいずれの工事にも従事できるようになる。
新試験について国交省は、一つの在留資格で従事できる業務範囲が広がるため、試験内容を共通化、一般化せざるをえないとし、試験とは別に訓練や各種研修を充実し、専門性を担保するとしている。現場の安全性確保の観点からも特定技能外国人の技能の維持・向上のための機会確保を徹底していく。訓練や各種研修は専門工事業団体とJACが連携して行う。
技能実習から特定技能に移行する場合、これまで通り試験は必要ない。移行申請はきょう8月30日から受け付けを始めている。
特定技能制度では、これまで試験の実施主体となることがハードルとなり受け入れができていなかった専門工事業団体もあった。今回の特定技能試験の実施主体の見直しにより、団体での試験の作成・実施にかかる負担がなくなるため、より幅広い分野で特定技能の受け入れが進むことが期待される。
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